東証:上場廃止基準
その他
銀行取引の停止
破産手続・再生手続又は更生手続
事業活動の停止、不適当な合併等
有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延
虚偽記載又は不適正意見等
上場契約違反等
完全子会社化
株主の権利の不当な制限
株式の全部取得
その他(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)
四半期報告書の提出期限とは(法定期限)
四半期報告書の作成・提出に際しての留意事項について
(平成20年6月第1四半期版)
http://www.fsa.go.jp/policy/m_con/20080729_a.html
四半期報告書の提出期限は各四半期終了後45日以内とされています。
※特定事業会社については、第2四半期報告書についてのみ第2四半期終了後60日以内
【例】
Q:2014年9月30日が、第3四半期末の企業の提出期限は?
A:2014年11月14日
Q:提出期限(法定期限)を過ぎても提出できないとどうなるの?
A:上場廃止基準に抵触する恐れがあるため、管理銘柄指定を受ける可能性が高い
Q:上記の場合、上場廃止基準における上場維持のための提出期限は?
A:(通常は)2014年11月14日から一ヶ月以内
Q:監査報告書で不適正意見が出たらどうなるの?
A:大まかな流れは下記
改正後の制度の下での虚偽記載・不適正意見等を理由とする上場廃止の流れ
上場廃止基準、特設注意市場銘柄の見直し
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/securities/20130912_007686.pdf
※下記画像は、上記より引用
要するに
そう簡単には上場廃止にはならない
…ですが
四半期報告書の提出が遅延すれば、監理銘柄指定される可能性が高い
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